借金相談・東京支部・第6回目の記事は、過払い金返還請求についてです。

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借金相談・東京支部6 過払い金返還請求・過払金請求

みなさんは借金が全てチャラになって、そのうえ、多額のお金が戻ってくる、過払い金返還請求手続きを知っていますか?(過払い金返還請求・東京の専門家はこちら)

自分は借金残高が200万円もあるから、借金がチャラになるなんてありえない。


自分には関係ない。

そう思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、借金残高が200万円あっても、高金利の取引を7年超にも及んで行っている人は、十分借金がチャラになる可能性はあるのです。

これは、毎月借金の返済を続けても、一向に借金残高が減らないという人にとっても当てはまるのです。

過払い金返還請求は、借金を全て返済し終わって無くてもできるのです。

それではここで、過払い金に関する法律を紹介します。

利息制限法という法律です。

とりあえず条文を見てみましょう。

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。



この利息制限法により、金利が20%を超える部分は無効となり、つまり、払い過ぎになるのです。

これは、払い過ぎた部分は元金の返済に充てられ、そのように計算して言った結果、元金が無くなってからの返済は、過払い金として返還請求ができることを意味するのです。


もし、じぶんが長い間高金利の取引を続けているという場合は、すぐに、借金相談の専門家のもとへ行くべきでしょう。

借金相談は無料が大半です。

気軽に借金相談をしてみましょう。






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